エステサロンや脱毛サロンでクレームの上位に来るのが、営業行為や勧誘行為と言われている内容です。
このことは以前は再三ニュースになっていたりもしました。
それが最近あまり未民意しなくなったのは業界組織がこういった行為を禁止する動きを取ってきたからです。
ですが、それでもゼロになったわけではありません。
では、脱毛初心者の方向けに、一体、営業行為とは何か?勧誘行為とは何か?TBCでは、なぜそういった行為が行われていないのか?気になる情報を公開。
1.エステ特有の営業行為
営業行為とは保湿ケア商品などのエステの自社商品を顧客に売りつける行為を指します。
脱毛後の肌の状態は、皮膚の下の毛根部分を熱でダメージを与えている状態のため非常にデリケートな状態になっています。その為に、皮膚はカサカサの乾燥状態になり、脱毛をされた方はとても不安になっています。
そのタイミングを計って、サロンのスタッフが顧客に対して、自社の保湿ケア商品などを高額で売りつけるようなことがあります。
2.エステ特有の勧誘行為
勧誘行為とは、元々契約している脱毛のコースやキャンペーンが終わりに近づく頃を見計らって別のコースを勧めてくることです。
例えば脱毛の場合、3回や4回程度通って効果が実感できるようになった時に他のパーツを営業して来たり、脱毛しているパーツの付近のお肌に対して「ムラができてくるから、近い他のパーツも脱毛しましょう的な内容が多いです。
3.TBCで営業行為や勧誘行為を行わない理由
実はTBCは2014年1月に勧誘行為で業務是正指示を入れられています。それまでには一部の店舗ではありましたが、そのような行為が行われていたことがわかりました。
ですが、現在はそのことで業務の見直しを行い勧誘行為がないエステサロンになりました。